法令・条例関係
屋外広告物条例により、一定の条件を満たす看板については、各種申請や管理が義務付けられております。
安心・安全な看板を継続するために、ぜひご一読ください。
工作物確認申請
高さ4mを超える看板が対象になります。
自立看板だけでなく、袖看板、塔屋看板など全ての看板が含まれます。
屋外広告物許可申請

各都市ごとに、屋外広告物法(国土交通省)に基づいた条例があり、様々な基準が定められています。
一定の条件を満たす場合に、申請が必要となります。
新規に看板設置をお考えの方
上記の申請業務には、資格を持った管理者の設置が必要となります。新規の物件では、予め、関係する法令等を十分に理解して看板を設置しないと、後で違法(違反)との指摘を受け、是正処置をせざるを得ない場合も出てきます。
上記以外にも「道路占用許可」や「道路使用許可」や「消防法や建築基準法による不燃材の使用」等、様々な規制があります。これらの法令に関し、ご不明な点やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
上記以外にも「道路占用許可」や「道路使用許可」や「消防法や建築基準法による不燃材の使用」等、様々な規制があります。これらの法令に関し、ご不明な点やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。